こんにちは、住まいに関して情報発信をしているスマトラです。
さて今回のテーマは「確定申告」です。
目次
確定申告の受付の時期
コロナウイルス感染症が世の中に出回ってから3度目の確定申告の時期が来ましたね。
令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、
令和4年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。
※なお、還付申告については、令和4年2月15日(火)以前でも行えます。
つまり、令和3年1月1日~令和3年12月31日までの1年間の所得(売上から経費を差し引いたもの)を算出し、その所得(課税所得という)にかかる税金を計算して税務署に対して、
「私は昨年これだけの売上がありました(又は、給与をもらいました)。そこから必要だった経費や社会保険料等の控除は差し引きました。そして、残った金額がこの課税所得です。ですから、これだけの税金を支払います(又は、返してくださいね)。」
と申告をするわけです。
一方で、支払いすぎた税金を返してもらうための申告が還付申告です。2月16日を待たずとも申告をすることができます。
申告した所得税の納税期限
申告書の提出が完了すると次に行うべきはもちろん納付です。
所得税の納付期限も、確定申告の受付と同様に令和4年3月15日(火)までとなっています。
申告方法は下記のとおりです。
・振替納税(納税者の預貯金口座から口座引き落としで納付する)
・ネット振込(インターネットバンキングを利用して振込をする)
・クレジットカード納付
・コンビニで納付(QRコードを作成して、コンビニの読み取り機で納付書の発行をします)
・銀行や税務署の窓口で現金納付
最近は税務署でも、「e-Tax」を利用した電子申請を推奨しています。
以前と比べて入力・操作方法が簡便になりましたから、是非e-Taxを利用してみてください。
入力画面を最後まで進めていくと、支払方法に関しても丁寧に説明をしてくれます。
令和3年分の確定申告をこれからしたい方はこちらから
払い過ぎた税金を還付するための申告の期限は?
しかし、払い過ぎた税金の還付を受ける還付申告では、例外です。
国からすると税金を貴方に返さないといけないわけですから、
「還付申告は急がなくていいですよ。ゆっくりしてくださいね、いつでもいいですよ」
ということですね。
言ってしまえば、そのまま還付申告に関して忘れてくれる方が国からすると嬉しいくらいです。ですので、還付申請も忘れないよう、なるべく早い時期に申告をしたいですね。
還付手続きも受付順ですから、申告が早ければ早いほど貴方の口座に入金されるのも早くなります。