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  3. 【基礎知識】金融機関に提出する資料を集めよう~不動産投資編~

不動産投資をこれから始める方は、金融機関や不動産業者から資料を求められることがあります。
ほとんどの方は金融機関から借入をして、そのローンで不動産を購入することになります。
本件における資料とは、金融機関があなたを審査する際に必要となるものです。

主な必要書類

本人確認資料

下記の書類からいくつか求められることがあります。本人確認資料は常に最新の状態にしておくと良いでしょう。原則として、顔写真付きの本人が確認できる資料を求められることになります。

・運転免許証またはパスポート
・健康保険証
・マイナンバーカード
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・特別永住者証明書または在留カード(外国籍の方)
・顔写真付き住民基本台帳カード ※

※マイナンバー制度の施行に伴い、住民基本台帳カードの新規交付は終了しています。

収入を証明する資料

人それぞれ、確定申告の有無や勤続年数によって用意できる資料に違いはありますが、基本的に下記の資料の提出が求められます。

・前年分の源泉徴収票
・直近3年分の確定申告書一式
・住民税決定通知書または課税証明書
・納税証明書 その1 その2
・(会社役員の場合)会社決算書一式 ※

※決算資料は会社ごとに作成書類が異なりますので、提出が必要な書類は事前に金融機関へ確認するようにしてください。

各資料を準備する方法

運転免許証

免許証は、教習所に行き、申込金を支払い、教習を受け、仮免許を取り…という流れで皆さんも取得されていることと思います。
では、金融機関へ提出する際にどういった点が指摘されることが多いのでしょうか。

それは住所変更をした後に免許証の裏面に新住所の記載がされていない点が多いです。

運転免許証の裏書ですが、こちらは自ら手書きで変更しても無効となります。

手続きを行う場所は決まっています。主には下記のとおりで、まずは最寄りの施設をお調べいただくのが良いでしょう。

・警察署
・運転免許更新センター
・運転免許試験場

土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は業務を行っていないことがほとんどです。
※事前予約は基本的に不要ですが、事前にネット検索、もしくは電話で受付を行っているか確認することをおすすめします。

また、住所の変更に手数料は必要ありません。無料です。

住所変更の手続きの際には、

・住民票の写し
・マイナンバーカード
・健康保険証  など

が求められますので、そちらも忘れずに準備して向かいましょう。

また、運転免許証の有効期限が借入予定日までに期限切れにならないか確認をしておきましょう。もし有効期限が切れている、もうすぐ切れる、ということであれば遅かれ早かれ金融機関から指摘が入るでしょう。

因みに、健康保険証の裏面は手書きでの変更で問題ありません

マイナンバーカード

マイナンバーカードをまだお持ちではない方は、こちらのマイナンバーカード総合サイトで申請方法が詳しく説明されているのでご参照ください。

一方、既にマイナンバーカードをお持ちの方で住所変更をした方は基本的には前住所の市区町村の役所で転出届を受け取り、新住所の市区町村の役所へ転入届を届け出た際にマイナンバーカードの表面の追記欄に新住所を記載してもらうことになります。

もし引越しをした際にマイナンバーカードの住所変更手続きをしていなかった場合には、お近くの役所の窓口にて変更の手続きをしてください。

同じ市区町村内での引越しの場合でも手続きは必要となります。

不明な点があれば、まずは役所へ電話してみることが一番です。
お金がかかることもありませんし、ましてや手続きがされていなかったという理由でペナルティーを課せられることもありません。

また、後述する住民票の写しや印鑑登録証明書をコンビニで取得する際には必ずマイナンバーカードが必要となります。

現在は、国がマイナンバーカードの普及率を高めようと、マイナポイントを最大20,000円分付与するサービスがあります。
マイナンバーカードをまだお持ちではないという方は一度ご確認いただいても損はありませんね。(2022年2月9日時点)

まだマイナンバーカードをお持ちではないという方は、総務省の公式サイトで手続きができます。

住民票の写し

住民票は、新住所へ引越しをする際に市区町村の役所で転入届を提出すると自動で行政に届けられています。
つまり、役所内に原本がある状態です。
また、この原本は請求することができず、皆さんが普段取得する住民票は「写し」と呼ばれています。

住民票の写しを取得する方法は、役所の窓口、もしくはコンビニとなります。

お近くのコンビニへ行くと、店内にマルチコピー機が設置されていると思います。
※コピーやスキャン、プリントができる大型の機器です。

こちらのタッチパネル上には「行政サービス」という項目があり、こちらをタップすることでわざわざ役所の窓口へ行かずともコンビニで住民票の写しを発行することができます。
発行にはマイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カードが必要となります。

また、役所の窓口で取得するよりもコンビニでの取得の方が安く済むことがほとんどです。
こちらは、「自分が入力手続きを行い、機械が発行してくれるため、人件費がかかっていないから」だと認識していれば良いでしょう。

注意点として、ご利用時間は、午前6時半~午後11時までとなっているようです。こちらはあくまで行政サービスですので、コンビニの営業時間とは無関係のようです。
※ご利用時間は市区町村によっても異なるようです。

参考までに、画面イメージ付きで操作方法が詳しく説明されている外部リンクがありますので、ご参照ください。

そして、用意する資料は必ず、

発行後3ヶ月以内のもの
家族全員(世帯全員)および続柄の記載があり、本籍地および個人番号(マイナンバー)の記載がされていないもの

を準備するようにしてください。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書とは、正式名称となります。普段は「印鑑証明書」と呼ぶことが多いのではないでしょうか。印鑑登録証明書と印鑑証明書は同じ書類になります。

こちらは市区町村の役所へ印鑑を持って行き、実印として行政に登録をすることで発行できるようになる書類です。

印鑑登録証明書も住民票と同様に、コンビニで取得することができますので、必要な際はコンビニへ行きましょう。

注意点としては、不動産投資を行う際、金融機関や司法書士から「印鑑登録証明書はコンビニで取得したものではなく、役所の窓口で発行したものが必要です」という注文を受けることがあります。
現在はコンビニでの取得が浸透しており、費用も安いことから役所の窓口へ行くメリットはないのですが、用意する際は事前に金融機関や不動産業者へ確認をしておくと損をすることがなくなります。

因みに、司法書士とは不動産の登記手続きを行う国家資格となります。

前年分の源泉徴収票

源泉徴収票は勤務先から受け取る書類となります。受け取る時期は、通常は年末調整後に12月分の給与明細と共に受け取り、遅くとも1月中には手元に届くことになるでしょう。

源泉徴収票は、年内に勤務先から支給された給与・賞与などの総額と、社会保険料等の金額や源泉徴収された所得税の金額が記載された書類となります。

万が一、不動産投資を検討された際に手元に源泉徴収票が見当たらない場合は早めに担当部署へ連絡をし、再度発行してもらうようお願いする必要があります。

また、例えば前年は別の企業に勤めており、退職後にその企業の源泉徴収票を紛失している・受け取っていない、ということであればより多くの時間がかかることが想定されるため、早急に連絡を入れ、準備をしてもらう必要があります。

直近3年分の確定申告書一式

給与以外にも収入がある、複数の勤務先から収入がある、自宅を購入してローンを組んだ。などの様々な理由から確定申告をしたことがある方もいらっしゃることと思います。

確定申告をした場合、皆さんの手元には確定申告の控えがあると思います。
金融機関から求められる書類はこの控えの一式なのですが、万が一、控えを紛失してしまっている場合は、税務署に対し開示請求を行うことで再発行してもらうことが可能です。

開示請求は税務署の窓口だけでなく、郵送での手続きも可能ですが、どちらにしても申請から再発行まで約1か月ほどかかるため、こちらも事前に確認する資料としては優先度が高いものとなります。

ですが、近年は確定申告書を税務署に直接持参する他に「e-Tax」という国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用し、ネット上での申告で済ませる方法が一般的となっているため、紙媒体として書類がなくとも、データとして保存していることが考えられますので、まずはそちらをご確認ください。

データの確認方法は、国税庁のHP、よくある質問にて説明がありますのでこちらをご確認ください。

また、金融機関によっては、確定申告書は直近1年分のみで良い、ということもあると思います。ですが、事前に確認しておけば追加で求められた際にも安心ですね。

住民税決定通知書または課税証明書

どちらの資料についても、あなたの給与総額や課税された金額を公的な書類を通して確認をするために求められることとなります。
住民税決定通知書を紛失した場合でも、課税証明書によって代替することができますので、紛失した場合は課税証明書を取得してください。

それぞれの資料に関しては下記で詳しく説明します。

住民税決定通知書

住民税決定通知書とは、あなたの支払う住民税の金額を通知する書類です。住民税とは、道府県民税(東京都の場合は都民税)と市町村民税(東京23区は特別区民税)の総称です。

この税金の金額は前年度の所得から算出され、毎年5~6月ごろに勤務先から渡されます。そして、6月から翌年の5月まで給与から前年度分の住民税が天引きされることになります。

社会人1年目の場合ですと、昨年度の収入が無いことがほとんどですので、初年度に住民税が課税されないのはこういった理由からです。社会人2年目から住民税が課税されて手取り額が減ることは皆さん体験されたことがあると思います。

因みに、フリーランスや個人事業主などの企業に勤務していない方の場合は、住民税課税決定通知書は「税額決定兼納税通知書」という名称の書類が郵送されてきます。

課税証明書

課税証明書とは、住民税決定通知書と同じく給与総額や課税額を証明する公的書類となります。

取得方法は、市区町村の役所の窓口に直接行くか郵送での対応、マイナンバーカードを持っていればコンビニで発行することができます。

ただし、注意すべき点があります。
課税証明書は「その年の1月1日時点に住所を置いていた自治体」で発行されます。

たとえば、2022年2月現在、渋谷区に住んでいるとします。
しかし、今の渋谷区の住所に住む前、2020年1月~2022年1月までは新宿区に住んでいたとしましょう。
この場合、2022年2月に課税証明書を取得しようとすると、窓口は新宿区役所となり、渋谷区では課税証明書の取得はできません。

また、課税証明書の新年度分は6月中旬から取得できるようになります。それまでは、前年度分の証明書が交付されます。
2022年(令和4年)2月時点では、「令和3年度分の課税証明書」が発行できます。
2022年6月中旬ごろから「令和4年度分の課税証明書」が発行できるようになります。

※「令和4年度分の課税証明書」には、2022年(令和4年)6月から2023年(令和5年)5月までに課税される住民税が記載されることになります。

納税証明書

納付すべき税額や納付済みの税額などが記載されている書類のことです。また、納期が到来していない税額や納期が過ぎて未納になっている税額も記載されています。

注意すべき点として、金融機関から「納納税証明書をください」と言われた際には、「所得税ですか?住民税ですか?」と言えるようにしておくと良いでしょう。

当然のことながら、所得税も住民税も必要な金額を支払うことは国民の義務です。ですが所得税と住民税は管轄が異なるため、納税証明書も取得するための窓口が異なります。

住民税の納税証明書

管轄は市区町村となります。なので、上記で記載した課税証明書と同様の取得方法になります。

所得税の納税証明書

管轄は税務署となります。普段税務署へ行くことは少ないかと思いますが、国税を管轄しているのは市区町村の役所ではなく税務署となります。

取得方法は窓口での受け取りと郵送での受け取りが可能ですが、2021年(令和3年)7月から、e-Taxを使ってPDFデータを取得することが可能になり、大変便利になりました。
詳しくは、こちらのサイトで紹介されている内容が読みやすくまとめられていますのでご参考までに。

所得税の納税証明書には、その1~その4まで書類が分けられています。
基本的に金融機関から求められるとすれば、「その1」と「その2」かと思いますが、事前に確認をしておくことをおすすめします。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

普段聞きなれない資料もあり、集めることを億劫に感じることもあるかもしれません。
ですが、これからが不動産投資の第一歩となりますので、申込や審査を滞らせないためにも、必要な書類はスムーズに集められるようにしておきましょう。